Q 寺院において宗派・宗門とはどのような関係になるのでしょうか?寺院は宗派・宗門の指示などに絶対に従わなければならないのでしょうか?
1 1号法人と2号法人
宗教法人とは、宗教法人法の規程に基づいて法人格を与えられた宗教団体をいいますが(宗教法人法第4条)、「宗教団体」とは、教義の宣布、儀式行為の執行、信者の教化育成の3つを主目的に、礼拝の施設を備えている団体をいいます(1号法人、同第2条1号)。
これら宗教団体は「単位宗教団体」とも呼ばれ、これら単位宗教団体を包括する教派、宗派、教団、教会、司教区などのことを「包括宗教団体」といいます(2号法人、同第2条2号)。
つまり、包括宗教団体というのは、共同の宗教的目的をもった単位宗教団体(=被包括宗教団体)が複数集まったその団体としての組織のことを指します。
なお、包括宗教団体を持たない単位宗教団体もあり、そのような寺社を被包括宗教団体と区別して「単立宗教団体」と呼びます。
2 包括被包括関係の意味
包括宗教団体法人はその響きからしてあたかも被包括宗教法人を支配・統括している印象を与えます。
しかし、包括宗教団体と被包括宗教団体との間には法律上の上下関係、支配関係は存在しません。法律上においては両者はあくまでも双方対等な立場にあり、一方が他方を支配する関係にはないものとされています。
もちろん、被包括宗教団体は包括宗教団体の一環としてその活動をする以上、宗教団体としての統一性・画一性を維持する必要がありますから、その限りにおいて被包括宗教団体は包括宗教団体の指導を受けることはあります(包括宗教団体の治教権)。
包括被包括関係の具体的な規律については、それぞれの教義の内容など宗教事項と密接不可分に関連する問題であって、その性質上法律にしたがい一律に規制することにはなじまないことから、規律の詳細についてはそれぞれの宗教団体の内部自治に委ねられていることになっています。
これを受け、ほとんどの包括宗教団体は、被包括宗教団体を規制する内部規程を独自に設けているのが通常です。包括宗教団体としてはそうすることによって、教義やその解釈について一定の方向性を示し、信仰の正否にかかる判断の指示をします(指教権)。
これを具体化したものが、宗憲や宗規といった根本規範、その細則である規定を含む一連の規則である宗制です。
これら規則において、被包括宗教団体は包括宗教団体の指示に従うとの記載がなされているのが一般的であり、その場合、宗制による自治規範の効力として、被包括宗教団体は包括宗教団体の治教権下に置かれることになります。
3 包括関係の廃止(単立化)
被包括宗教団体としては、包括宗教団体の指示内容と自身の考えが衝突した場合には所定の手続をとることによって包括被包括関係を廃止することができます。
廃止に至る理由としては、宗教の教義内容に相違が生じたことが最たるものですが、それ以外にも住職等の人事への不満、懲戒処分等の不利益を受けることを回避するためなども多いところです。
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4 本件ケースにおける対応
本件においては、寺社として宗派・宗門の意向や指示に必ず従わなければならないか否かは、宗教法人法のみならず宗制に基づき作成された寺院規則の内容及びその解釈により大きく異なるところです。これら規則を無視する業務遂行は宗派・宗門と無用なトラブルを引き起こしかねませんので、被包括宗教団体の寺社としてはこれら宗制の内容についてきちんと理解したうえでこれに基づいた対応をしていく必要があります。
寺社と宗派・宗門間の包括被包括関係に基づくトラブルの具体的な解決については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。