単立化(被包括関係の廃止)の手続きとは?

Q 弊寺は、本山が掲げる宗教教義の内容とズレが生じてきたため、いよいよ被包括関係を廃止して単立宗教法人化を目指すことにいたしました。単立化のための具体的な手続について教えてください。

1  包括被包括関係

  宗教法人とは、宗教法人法の規程に基づいて法人格を与えられた宗教団体をいいますが(宗教法人法第4条)、「宗教団体」とは、教義の宣布、儀式行為の執行、信者の教化育成の3つを主目的に、礼拝の施設を備えている団体をいいます(1号法人、同第2条1号)。

 これら宗教団体は「単位宗教団体」とも呼ばれ、これら単位宗教団体を包括する教派、宗派、教団、教会、司教区などのことを「包括宗教団体」といいます(2号法人、同第2条2号)。

 つまり、包括宗教団体というのは、共同の宗教的目的をもった単位宗教団体(=被包括宗教団体)が複数集まったその団体としての組織のことを指します。

 なお、包括宗教団体を持たない単位宗教団体もあり、そのような寺社を被包括宗教団体と区別して「単立宗教団体」と呼びます。

 被包括宗教団体としては、包括宗教団体の指示内容と自身の考えが衝突した場合には所定の手続をとることによって包括被包括関係を廃止することができます。

 廃止に至る理由としては、宗教の教義内容に相違が生じたことが最たるものですが、それ以外にも住職等の人事への不満、懲戒処分等の不利益を受けることを回避するためなども多いところです。被包括宗教団体を維持するか否かは憲法が定める信教の自由(第20条)の根源に関わるものであり、宗教法人の自律性を重視すべく、被包括関係を廃止することについては具体的な理由を問わないとされています。

2  寺院と宗派・宗門との関係

 寺院と宗派・宗門との関係については「お寺における包括被包括関係」の記事に詳細がありますので本記事と併せてご参照ください。

3  被包括関係の廃止(単立化)のための手続

 寺院が宗派・宗門との被包括関係を廃止し、単立宗教法人化を目指すためには、宗教法人法第26条等に基づき以下の各手続が必要となります。

  (1) 寺院規則の変更

 寺院規則に記載されている内容のうち、包括被包括の定めがある事項を削除し、単立寺院である旨を明記した形に変更することになります。

 寺院規則の変更については、規則の定めに従い責任役員会(または総代会の同意等を含む。)を開催してその議決を経ることが必要となります。

  この場合において、寺院規則中に「被包括関係の廃止に際しては宗派・宗門の承認を必要とする」などの規定があったとしてもその規定は無効であり、ことさら本山の承認等を得る必要はありません(宗教法人法第26条第1項2文)。

  (2) 檀信徒その他利害関係人への公告

 上記(1)の手続により内部手続を完了した後は、所轄庁に対して寺院規則の変更の承認申請を行うことになりますが、少なくともその2カ月前には檀信徒その他利害関係人に対して寺院規則の変更案を示して被包括関係を廃止する旨を公告する必要があります(同条第2項)。

 公告の具体的方法については各寺院規則に定められているやり方に則って行います。

  (3) 宗派・宗門(包括宗教団体)への通知

 上記(2)の公告手続と同時に、包括宗教団体に対して被包括関係を廃止する旨の通知を行う必要があります(同条第3項)。

 この通知については、本山に間違いなく到達していることを後日証明するために「内容証明通知書」の形でなされるのが一般的です。

  (1)にても述べたとおり、この場合に宗派・宗門離脱にかかる本山の承認ないし同意を得る必要はありません。

  被包括関係廃止通知を受けた包括宗教団体としては、規則変更の手続が適正に実施されているか否かを確認し、適正な手続に沿ってなされていないと判断した場合には、その旨を宗派離脱しようとする単位宗教団体の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができます(同条第4項)。

  (4) 所轄庁に対する寺院規則変更の認証申請

 上記(2)の公告期間である2カ月間が経過した後、宗派離脱しようとする単位宗教団体は寺院規則変更の認証申請を所轄庁(都道府県知事)に対し行います(同法第27条)。

 この場合において、単位宗教団体としては、上記にて述べた寺院内部手続を経たことを証する書類のほか、公告したことや包括宗教団体に通知したことを示す書類をそれぞれ添付することになります。

 認証申請を受けた所轄庁は、当該寺院規則変更が宗教法人法その他の法令に抵触していないか、所定の公告手続を履践しているか、被包括関係解消の通知が適切に包括宗教団体に到達しているか等の事項を確認したうえで、認証の適否を判断することになります。

 そのうえで所轄庁が認証を適切なものと判断した場合には認証書が交付され、他の寺院規則変更の場合と同様に、同認証書の交付をもって包括被包括関係の廃止の効力が生じることになります(同法第30条)。

  (5) 寺院規則変更の登記

 所轄庁により認証書が交付された後は、同交付から2週間以内に包括被包括関係が廃止された旨を主たる事務所の所在地の法務局にて変更登記をしなければなりません(同法第53条)。

 この変更登記をもって包括被包括関係が廃止されて単立宗教団体となったことを第三者に対抗することができるようになります。

 登記完了後は、登記事項証明書等を取得して所轄庁に変更登記完了届を提出し(同法第9条)、これをもって包括被包括関係の廃止(単立化)手続がすべて完了することになります。

4  本件ケースにおける対応

 寺院において包括宗教団体との包括被包括関係を廃止して単立化するためには上記のとおり必要な書類等を揃えたうえで宗教法人法に則った適正な手続を踏んでいく必要があります。

 寺院の被包括関係の廃止ないし単立宗教団体化のための手続については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

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