納骨堂と固定資産税

Q 弊寺では墓地が足りなくなってきたことから、新たに納骨堂を建立しようと思っています。納骨堂はお寺の境内地に建てる予定なので固定資産税はかからないと聞きましたが本当でしょうか?

1 固定資産税

 固定資産税とは、賦課期日である1月1日現在に存在している不動産などの固定資産に対してその年度分として課される税金のことをいいます。

 固定資産税はその固定資産の所有者に対して課されることになります。

 固定資産税の課税対象となる固定資産とは、土地や家屋のほかに事業の用に供するための償却資産が対象となります。 

2 非課税の範囲

 寺社など宗教法人が所有する土地や建物等にかかる固定資産税の取扱いについては、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に関しては「非課税」とされています(地方税法第348条2項3号)。

 これは、固定資産税がその資産を基礎とした経済活動から収益が生じることを期待して課税するものであるのに対して、専ら宗教活動のために使用される境内建物や境内地についてはそもそも収益が生じることを予定するものではないため、課税対象から除外されていることによります。

 したがって、宗教法人においては「専らその本来の用に供していること」と「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に該当すること」の2つの要件を満たす場合に固定資産税が非課税として取り扱われることになります。

 逆にいうならば、これら2つの要件を充足しない場合においては、寺社の所有する不動産といえども、一般と同様に固定資産税を支払わなければならないということです。例えば、客観的にみて境内地に該当する土地であったとしても、第三者に駐車場として有償で賃貸しているようなケースにおいては、「専らその本来の用に供している」とはいえないため、その土地については通常どおり固定資産税が賦課されることになるのです。

 

3 「納骨堂」について 

 それでは寺院が所有する「納骨堂」については固定資産税は賦課されるのでしょうか。

 納骨堂に固定資産税が賦課されるか否かについても、上記と同様に「専らその本来の用に供していること」と「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に該当すること」の2つの要件に照らして判断されることになります。

 納骨堂とは「他人の委託を受けて焼骨を埋蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます(墓地埋葬法第2条6号)。

 この点、「墓地」は地方税法第348条2項4号にて非課税とはっきり明記されているのに対して、「納骨堂」については非課税とする旨の直接的な定めがありません。また、墓地埋葬法においても墓地と納骨堂は異なるものとして定義されています。

 これらのことから、納骨堂については、地方税法第348条2項3号が定める「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当する場合に限り、非課税の対象となるものと考えることになります。  

 そして、「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」とは、「宗教の協議をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという主たる目的のために必要な当該宗教法人にとって本来的に欠くことのできない建物、工作物及び土地で、同条各号に列挙されたようなものを意味する」と解されています。

 併せて、「宗教法人が専らその本来の用に供する」の意義については、「当該宗教法人が、当該境内建物及び境内地を、専ら、その宗教の協議をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという宗教団体としての主たる目的を実現するために使用している状態にあることをいい、上記の目的以外の目的による使用が例外的にではなく行われている場合には、上記要件を満たさない」と解されています。 

 上記2つの要件を両方とも満たしている場合には、寺院が所有する納骨堂についても固定資産税が非課税として取り扱われることになります。

4 課税対象となった納骨堂    

 納骨堂の固定資産税課税については、宗旨宗派を問わず、檀信徒にもならずに使用することができるとの納骨堂のケースにつき、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」には該当しないと判断した東京地裁平成28年5月24日判決が参考になります。

 同判例は、寺院が納骨堂として使用している土地及び建物の一部につき、地方税法第348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないものとして、東京都が固定資産税及び都市計画税を賦課した処分につき適法であるとの判断をしています。 

  上記判例のケースにおいては、納骨堂の使用者について宗旨宗派を問わないとされていたこと、建物においてはその寺院以外の宗旨宗派の僧侶等が主宰する法要などの儀式行事を行うことが許されており、その場合、使用者は寺院に対して施設使用料を支払うものとされていたこと、当該建物で行われた法要のうち15%に上る件数が当該寺院以外の教義によって執り行われていたこと、使用者につき委託業者を通じて広く募集していたことなどの諸事情が「専らその本来の用に供していること」、「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に該当すること」の要件充足の判断材料とされていることに注目する必要があります。

5 本件ケースにおける対応

 ご相談のケースにおいても、「納骨堂」と一口に言っても、宗旨宗派を問わない形にするのか、寺院の檀信徒になって頂くことを前提とするのか、寺院所属の僧侶以外による法要を許容するのか、どのような形で募集広告を行うのか等の状況によって、地方税法第348条2項3号規定の「専らその本来の用に供していること」、「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に該当すること」の要件を充足して固定資産税が非課税になるのか否かが大きく異なってくるところです。

 弊所は寺社など宗教法人の税務にも精通した税理士とも提携しており、これら納骨堂運営にかかる税金のケースについても適切なチームを組んでワンストップサービスをご提案いたします。 寺社の納骨堂運営にかかる税金ケースの具体的な解決については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

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