収益事業に該当するか否かの判断基準

Q 寺院が行う事業について、「収益事業」に該当するか否かの具体的な判断基準のようなものはありますか?

1 寺社の収益事業

 寺社における活動としては、主に「宗教活動」、「公益事業」、そして「収益事業」の3種類があります。そのうち、「宗教活動」と非収益事業たる「公益事業」には法人税は課せられませんので、寺社の活動において法人税が賦課されるのは「収益事業」のみとなります。

 収益事業から生じる所得については営利法人と同様に法人税等の課税対象となりますので、「収益事業」については該当性も含めてその内容を慎重に判断する必要があります。なお収益事業で課税される場合であっても、その税率は一般的な法人に比して低い税率が適用されるなど、ここでも優遇措置はとられています。

2 収益事業の具体的な要件

 具体的な「収益事業」の内容については、法人税法第2条13号が「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」と定義しています。さらにこれを受けた同施行令第5条では、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、倉庫業、旅館業、駐車場業など合計34種類の事業が「収益事業」に該当するものとしてリストアップされています。

 つまり、法人税法上の「収益事業」に該当する事業とは、「政令記載の34種類の事業」に該当するものであることに加え、「継続して行われるもの」及び「事業場を設けて行われるもの」との要件をいずれも備えたものということになります。

3 「政令記載の34種類の事業」の要件

 法人税施行令第5条では、以下の34種類の事業(これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる、いわゆる付随行為も含みます。)で、継続して事業場を設けて営まれるものを収益事業としてリストアップしています。

   ① 物品販売業(動植物の販売を含む。)

   ② 不動産販売業(長期保有の土地を造成分譲等した場合の付加価値部分の譲渡益を含む。)

   ③ 金銭貸付業

   ④ 物品貸付業(衣装類、動植物の貸し付けを含む。)

   ⑤ 不動産貸付業(ケース貸しを含む。)

   ⑥ 製造業

   ⑦ 通信業、放送業

   ⑧ 運送業

   ⑨ 倉庫業(手荷物や自転車等の預り業を含む。)

   ⑩ 請負業

   ⑪ 印刷業(複写業、製本業等を含む。)  

   ⑫ 出版業(名簿、統計数値の販売等を含む。)

   ⑬ 写真業(記念写真の撮影及びその取次ぎを含む。)

   ⑭ 席貸業(挙式後の披露宴における宴会場の貸し出しを含む。)

   ⑮ 旅館業

   ⑯ 料理店業その他の飲食店業(他社から仕出しを受けて飲食物を提供するものを含む。)

   ⑰ 周旋業(不動産仲介、職業紹介所、結婚相談所を含む。)

   ⑱ 代理業(保険代理店、旅行代理店等を含む。)

   ⑲ 仲立業(商品売買、金融等の仲介、あっせんを含む。)

   ⑳ 問屋業(出版取次、広告代理店にかかるもの等を含む。)

   ㉑ 鉱業

   ㉒ 土石採掘業

   ㉓ 浴場業(サウナ風呂等を含む。)

   ㉔ 理容業(理容学校における理容所を含む。)

   ㉕ 美容業(ペットのトリミング等を含む。)

   ㉖ 興行業(興行の取次ぎを含む。)

   ㉗ 遊技所業

   ㉘ 遊覧所業(庭園、動植物園等の遊覧を含む。)

   ㉙ 医療保険業(助産師業、看護士業、獣医業等を含む。)

   ㉚ 技芸教授業(茶道教室、生け花教室等を含む。通信教育のほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取りなど一定の資格、称号のみを付与するものも含む。)

   ㉛ 駐車場業(時間極め、月極めを含む。)

   ㉜ 信用保証業

   ㉝ 無体財産権の提供等を行う事業

   ㉞ 労働者派遣業

 言い換えれば、上記34種類の事業のいずれにも該当しない場合には当該事業は収益事業には当たらないということになります。しかしながら、先に述べたとおりこれらの事業に関連する「付随行為」が上記34種類の事業に該当する場合もありますのでその判別にはよくよく注意が必要です。

   

4 「継続して行われるもの」との要件

 収益事業に課税する趣旨は、宗教法人が継続的な事業活動から獲得した所得に対して一般企業と同様に課税すべきという点にあります。それゆえ、事業年度の全期間を通じて継続的に事業活動が行われている場合は、当然に「継続して行われるもの」に該当します。

 なお、事業年度の全期間を通じて行われていなかったとしても、事業年度の通常相当期間にわたって継続して行われていた場合においては「継続して行われるもの」と判断される場合がありますので注意してください。

5 「事業場を設けて行われるもの」との要件

 「事業場を設けて行われるもの」とは、事業活動において拠点となるべき場所がある場合を意味しています。例えば、宗教法人が常設の事務所や店舗など固定的な施設をわざわざ設けて事業を実施している場合は、当然に「事業場を設けて行われているもの」に該当します。

 他方、常設の固定的な施設ではなかったとしても、必要に応じて施設を設けて事業を行っている場合や、新たに施設を設置するのではなく既存の施設を利用して事業を行っているような場合でも、「事業場を設けて行われるもの」に該当すると判断される場合がありますので注意してください。

6 具体的なケース

 収益事業の具体的なケースについては「お寺の収益事業とは?具体例と税法上に注意すべき点を解説」の記事に詳細がありますのでご参照ください。

 また、収益事業に該当しない場合の具体的なケースについても、「お寺の収益事業に該当しないケース」の記事に詳細がありますので上記記事と併せてご参照ください。

7 本件ケースにおける対応

 寺社のどのような行為が34種類の「収益事業」のどれに該当するのか、「継続して行われるもの」、「事業場を設けて行われるもの」の要件を充足するのか、そしてこれにつきどのような税金が賦課されるのかを適切に判断することは寺社を運営する皆さまにとって非常に重要な問題です。

 弊所は寺社など宗教法人の税務にも精通した税理士とも提携しており、これら収益事業にかかる税金のケースについても適切なチームを組んでワンストップサービスをご提案いたします。

 寺社の収益事業にかかる税金ケースの具体的な解決については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

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