お寺の規則変更手続

Q 弊寺には寺院規則がありますが、過去の設立時に定めた規則の内容が実態と合わなくなってきていることを受け、今回、規則内容の変更をしたいと思っています。寺院規則の変更のためにはどのような手続を踏む必要があるのでしょうか?

1規則の内容

 宗教法人において、「規則」とは当該宗教法人の目的、組織、管理運営の根本原則を定めたものであり、宗教法人にとって極めて重要な基本原理ともいえるものです。

 これを受け、宗教法人法第18条5項は「代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従」うものと定めています。規則の具体的な内容については総代や責任役員だけではなく全ての檀信徒にも十分に周知しておくのが望ましいところです。

 設立にあたって作成される宗教法人の「規則」には、以下の各事項を記載しなければなりません(同法第12条1項)。

  ① 目的

  ② 名称

  ③ 事務所の所在地

  ④ 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別

  ⑤ 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格および任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項

  ⑥ 上記⑤に掲げるもののほか、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項

  ⑦ 宗教法人法第6条の規定による事業(公益事業及びその他の事業)を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項

  ⑧ 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項

  ⑨ 規則の変更に関する事項

  ⑩ 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項

  ⑪ 公告の方法

  ⑫ 上記⑤から⑪までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項  

  ⑬ 以上に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

 規則の作成については、宗教法人を設立するにあたって、上記の各内容を含めた内容にてあらかじめ所轄庁の認証を受けなければなりません(同第12条1項)。

2規則の変更

 既に述べたように、宗教法人において「規則」とはその目的、組織、管理運営の根本原則を定めた基本原理たるべきものです。当然のことながら、宗教法人の業務運営は規則に従って適切に行われなければなりません。仮に、時の流れに応じて既に定めた規則が宗教法人の実態に合わなくなってきた場合には、そのまま規則と実態の不一致を放置してはいけません。実態に合致した内容にて改めて規則を変更する必要があります。

 ただし、寺社の規則を変更するにあたっては、以下の各点について注意する必要があります。

 ・変更しようとする規則の内容が、宗教法人法その他の法令に違反していないか

 ・変更しようとする規則の内容が、既に存在している他の規則の内容と相互に矛盾抵触していないか

 ・変更しようとする規則の内容が、包括宗教団体が定めている規則の内容と相互に矛盾抵触していないか

 ・変更しようとする規則の内容が、当該宗教法人においてそもそも遵守することが可能なものか

 宗教法人の規則の変更手続については、宗教法人法第26条以下にて具体的に定められています。大きな流れとしては、宗教法人の「内部」的な手続をまずは履践したうえで、その後に「外部」的な手続を履践していくことになります。

 宗教法人の規則変更における「内部」的な手続については、上述した規則の記載事項⑨に基づき実施することになります。具体的な手続の内容についてはそれぞれの宗教法人ごとに異なりますが、一般的には、責任役員会の議決のほか、総代会や檀信徒総会の議決、包括宗教団体の承認などが必要条件としているのが通常です。

 規則変更を求める宗教法人としては、当該内部的な手続を全て経たうえで、「外部」的な手続として、所轄庁に対して、以下の書類を提出する必要があります(同法第27条)。

 ・認証申請書

 ・規則変更をしようとする事項を示す書類

 ・規則変更の決定について規則で定める内部手続を経たことを証する書類

 ・規則変更の内容が被包括関係の設定にかかる場合には、所定の手続を経たことを証する書類

 ・規則変更の内容が被包括関係の廃止にかかる場合には、所定の手続を経たことを証する書類

 規則変更の認証申請書を受理した所轄庁は、上記各書類をそれぞれ精査したうえで、規則変更の認証の可否を決定します。かような流れにより、所轄庁の認証が得られた時点で、宗教法人の規則変更手続が無事に完了することになります。

  

3本件ケースにおける対応

 宗教法人たる寺社の規則変更においては、上記のような宗教法人の活動内容にかかる各書類の提出、及び宗教法人法その他の法令や既存の寺社規則、包括宗教団体規則との矛盾抵触の有無などを慎重に確認検討する必要があります。これらの判断にあたっては宗教法人法や寺社規則にかかる相応の専門知識が必要となりますので、迅速かつ正確な規則変更の認証申請をするためにも弁護士など専門家のアドバイスを受けながら実施するのが望ましいところです。

 寺社の規則変更の内部手続及び外部手続にかかる問題の具体的な解決については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

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