Q 高齢の檀信徒から、「自分の遺言書を作る場合、どのように作成すればよいのでしょうか」と当寺に相談がありました。自筆証書遺言と公正証書遺言があることは分かりましたが、それぞれどのような方式で作成するのでしょうか。また、住職として相談を受ける際には、どのような点に注意すればよいでしょうか。

1 自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言を作成するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条1項)。遺言本文をパソコンで作成した場合、第三者が代筆した場合又は印刷された文面に署名・押印しただけの場合等には、自筆証書遺言としての方式を満たしません。日付は、実際に遺言を作成した日を特定できるように記載する必要があります。「令和○年○月吉日」のように具体的な日を特定できない記載では、日付の要件を満たさず、遺言が無効となります。氏名は遺言者との同一性を確認できる記載であることを要し、実務上は戸籍上の氏名を記載するのが適切です。
押印に用いる印章は実印に限定されません。ただし、後日、遺言者本人が作成したものかどうかが争われる可能性を考えると、実印を使用することも一つの方法です。遺言書が複数枚にわたる場合、各葉の契印がないことだけで直ちに無効となるものではありませんが、頁番号を付したり、各葉を契印したりするなど、一体の遺言書であることが分かるようにしておくことが望ましいでしょう。
民法第968条2項は、遺言書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その財産目録については自書を要しないと定めています。したがって、財産目録をパソコンで作成し、又は預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書を添付することができます。ただし、自書を要しないのは財産目録に限られ、誰にどの財産を取得させるかという遺言本文については自書しなければなりません。また、遺言者は、自書によらない財産目録の各葉に署名・押印をする必要があり、両面に記載がある場合には両面への署名・押印を要します。
遺言書の記載を加除訂正する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、変更した旨を付記して署名した上で、その変更箇所に押印しなければなりません(同条3項)。単に訂正部分へ二重線を引き、訂正印を押しただけでは足りません。訂正が重要な部分に及ぶ場合や複数箇所にわたる場合には、方式をめぐる問題を避けるため、遺言書全体を新たに作成し直す方が安全です。
なお、令和8年法律第45号により、自筆証書遺言について押印を任意化する改正が行われています。この改正は現時点では未施行ですが、施行後は、遺言本文だけでなく、自書によらない財産目録や加除訂正についても押印が必須ではなくなります。一方、遺言本文の日付・氏名を含む全文の自書、自書によらない財産目録への署名、加除訂正の際の付記・署名など、押印以外の方式要件は引き続き必要です。
2 自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません(民法第1004条1項)。また、遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見した後、同様に検認を請求する必要があります。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下で開封する必要があります(同条3項)。
検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等を確認し、その内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。遺言書の有効・無効を判断する手続ではないため、検認を受けたことによって、方式違反のある遺言書が有効になるわけではありません。
3 自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言については、遺言者本人が法務局に申請し、遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。この制度を利用することにより、遺言書の紛失、隠匿及び改ざん等を防止できるほか、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要がなくなります。
もっとも、法務局による確認は、遺言書についての外形的な確認を中心とするものであり、遺言内容の法的有効性や遺言能力まで保証するものではありません。
そのため、保管制度を利用する場合であっても、誰にどの財産を取得させるのかなど、遺言の内容自体を十分に検討しておくことが重要です。
4 公正証書遺言の方式と公証人
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書として作成した上で、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、内容が正確であることを確認して作成します(民法第969条)。遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
作成に先立って、公証人に遺言内容の案を伝え、戸籍謄本、本人確認資料、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金資料等を提出して事前協議を行うのが通常です。未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人又は受遺者の配偶者及び直系血族等は証人になることができません(民法第974条)。適切な証人を確保できない場合には、公証役場に紹介を依頼することも可能です。
公証人は、法務大臣によって任命され国の公証事務を担う法律実務の専門家です。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認を行い、遺言者の意思を確認した上で、その意向を法的に意味のある文言に整理します。そのため、方式違反や財産表示の不備が生じる危険を相当程度低減できます。また、現在は遺言公正証書の原本となる電磁的記録が公証人側で保存されるため、遺言書そのものを紛失したり、相続人等によって隠匿・改ざんされたりする危険が小さく、相続開始後の家庭裁判所における検認手続も不要です。
もっとも、公証人の関与があるからといって、遺言能力や遺言内容の有効性が当然に保証されるわけではありません。認知機能が低下していた場合には、作成時の遺言能力が後に争われることがあります。また、公証人は、遺留分への影響や相続人間の将来の紛争を最終的に判断する立場ではありません。遺言内容が複雑な場合や紛争が予想される場合には、公証人との協議に加え、弁護士による法的検討や、必要に応じて遺言書作成当時の判断能力に関する診療記録及び面談記録の確保を行うことが重要です。
5 本件ケースでの対応
自筆証書遺言は、費用及び手続的負担を抑え、簡便に遺言を作成しようとする場合に適した方式です。他方、方式上又は内容上の不備及び保管上の危険について十分な配慮を要します。
これに対し、公正証書遺言は、公証人手数料等の費用や事前準備の負担を伴うものの、方式上の不備を避け、遺言内容をより明確にしておきたい場合に適した方式です。
いずれの方式であっても、遺言内容が不明確であるときや、遺留分その他の相続法上の制約に対する配慮を欠くときは、遺言者の意思が十分に実現されず、紛争を招くおそれがあります。したがって、遺言の作成に当たっては、法定の方式を充足するだけでなく、家族関係及び財産関係を整理し、遺言によって実現しようとする目的を明確にする必要があります。
本件のように住職が檀信徒から相談を受けた場合には、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの作成方法を一般的に説明した上で、本人の年齢や健康状態、財産関係、家族関係等を踏まえて、どちらの方式が適しているかを検討してもらうことになります。
例えば、高齢の檀信徒から「自分で書くのが大変なので、住職に代わりに書いてほしい」と頼まれたとしても、自筆証書遺言の本文は本人が自書する必要があります。本人による自書が難しい場合には、公正証書遺言を利用することも検討すべきでしょう。
また、寺院が行うのは遺言制度や作成方式についての一般的な説明にとどめ、具体的な遺言内容の法的な設計については、必要に応じて弁護士等の専門家につなぐことが望まれます。特に、檀信徒が寺院への遺贈を希望している場合には、寺院自身が遺贈を受ける立場となるため、住職が遺言書の文案作成やその内容の決定に深く関与することは避け、寺院とは独立した弁護士等専門家の関与の下で作成してもらうことが適切です。
遺言や相続、寺院への遺贈その他檀信徒の終活に関する法律問題について寺院としてどこまで対応すべきか迷われた場合は、弁護士法人 永 総合法律事務所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。





