Q 当寺の墓地を長年使用している檀信徒から「子どもがおらず、親族にも墓を継いでくれる人がいない。自分が亡くなった後この墓をどうしたらよいだろうか」と相談を受けました。近年、このような相談が増えていますが、寺院としてはどのような点を説明し、どのように対応すればよいのでしょうか。

目次
1 承継者のいないお墓
少子高齢化や核家族化などにより、寺院においても、檀信徒から「自分の後にお墓を継ぐ人がいない」という相談を受けることが増えています。
子どもがいない場合だけでなく、子どもが遠方に居住している、子どもに墓の管理を負担させたくない、親族との関係が疎遠になっているなど、その事情は様々です。
寺院としても、承継者がいないことを把握しながら何らの対応もしないまま墓地使用者が亡くなってしまうと、管理料を支払う者や墓を管理する者がいなくなり、将来的に無縁墓としての対応を余儀なくされる可能性があります。
したがって、このような相談を受けた場合には、単に「親族の誰かに継いでもらってください」と回答するのではなく、墓地使用者が元気なうちに墓の将来について具体的に協議しておくことが重要です。
2 お墓と祭祀承継
お墓については、通常の相続財産とは異なる法律上の取扱いがされていることに注意が必要です。
民法第897条は、系譜、祭具及び墳墓の所有権について、通常の相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています。墓石等はこの「墳墓」に該当し、仏壇や位牌などとともに一般に「祭祀財産」と呼ばれています。
したがって、例えば相続人が3人いるからといって、墓石について各相続人が3分の1ずつの共有持分を取得するというものではありません。
祭祀を主宰すべき者については、被相続人による指定があれば原則としてその指定された者が承継し、指定がない場合には慣習に従い、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が個別に定めることになります。
そのため、「長男だから当然に墓を継ぐ」、「法定相続人であれば墓を継ぐ義務がある」といった説明は正確ではありません。
3 墓地使用権の承継
寺院墓地の場合には、祭祀財産の承継とは別に、寺院との間の墓地使用関係を誰が承継するのかという問題があります。
墓地の土地自体は寺院等の墓地経営者が所有し、檀信徒には墓地区画について一定の使用権が認められているという形態が一般的です。
そのため、墓石等を祭祀承継者が承継したとしても、寺院との墓地使用関係がどのように承継されるかについては、墓地使用規則や墓地使用契約等を確認する必要があります。
寺院としては、墓地使用規則において、墓地使用者が死亡した場合の承継手続、承継できる者の範囲、寺院への届出、承継者が存在しない場合の取扱いなどをあらかじめ定めておくことが重要です。
4 無縁墓となった場合
承継者がいないまま墓地使用者が死亡したからといって、寺院が直ちに墓石を撤去したり、納められている遺骨を合葬墓等へ移したりできるわけではありません。
墓地に埋蔵されている遺骨を他の墓地や納骨堂へ移す行為は、墓地、埋葬等に関する法律上の「改葬」に該当します。特に無縁墳墓等を改葬する場合には、墓地埋葬法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則に従った手続が必要となります。
したがって、寺院側から見ても、墓地使用者が死亡して完全に無縁化してから対応するよりも、本人が存命中に将来の墓の取扱いについて協議しておく方がはるかに円滑なのです。
5 墓じまいという選択
承継者がいないことが明らかな場合には、墓地使用者が存命中に、いわゆる「墓じまい」を行うことも選択肢となります。
墓じまいという言葉自体は法律上の用語ではありませんが、一般的には、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓所を寺院へ返還する一連の手続を意味するものとして用いられています。
もっとも、現在のお墓から取り出した遺骨を他の墓地や納骨堂へ移す場合には、墓地埋葬法上の改葬に該当するため、改葬許可を受ける必要があります。
寺院としては、墓じまいの相談を受けた場合、墓地使用規則等を確認した上で、墓所の返還方法、墓石撤去の方法、未納管理料の有無、改葬に必要となる手続などについて墓地使用者に説明することになります。
6 永代供養墓等への移行
寺院に永代供養墓や合葬墓がある場合には、既存のお墓を墓じまいした上で、遺骨をこれらに改葬する方法も考えられます。
承継者のいない檀信徒にとっては、長年関係を築いてきた菩提寺との関係を維持しながら、墓の承継問題を解決できるというメリットがあります。寺院側にとっても、単に離檀・墓地返還という形で関係が終了するのではなく、その後も供養を継続することができます。
もっとも、「永代供養」という言葉には法律上統一された定義があるわけではなく、その内容は寺院によって異なります。個別に遺骨を安置する期間、合葬する時期、合葬後の遺骨の取扱い、供養の方法、費用、将来の返還の可否などについて、寺院と利用者との認識が異なれば、利用者が亡くなった後で寺院と親族との間でトラブルになる可能性があります。
したがって、寺院が永代供養墓等を運営する場合には、その内容を墓地使用規則や契約書等において明確にしておくことが重要です。
7 本人死亡後の納骨
さらに注意すべきなのは、先祖の遺骨について墓じまいや永代供養墓への改葬を行っただけでは、墓地使用者本人の死後の問題までは解決しないという点です。
承継者がいない檀信徒からは、「自分が亡くなったら、自分の遺骨もこの寺で永代供養してほしい」と依頼されることがあります。
しかし、本人が死亡した場合には、葬儀、死亡届、火葬、遺骨の引取り、寺院への納骨などを実際に行う者が必要になります。
寺院が「亡くなったらうちで納骨します」と約束していても、死亡後に誰が遺骨を寺院まで持参するのかが決まっていなければ、予定どおり納骨できないこともあります。
そのため、身寄りのない檀信徒については、墓の問題だけではなく、死後事務委任契約等を利用して、本人死亡後の手続を行う者をあらかじめ定めておく必要がないかについても検討することが重要です。
8 寺院がどこまで関与するか
承継者のいない檀信徒から相談を受けた場合、寺院として注意しておきたいのは、長年の付き合いから善意で必要以上のことまで引き受けてしまい易いということです。
例えば、檀信徒からは「通帳を預かってほしい」、「死後の財産処分も全部やってほしい」、「葬儀から遺品整理まで寺院でやってほしい」などと依頼されることがあります。
しかし、墓地管理や供養を行うことと、本人の財産管理や死後の事務を全面的に引き受けることとは全く別の問題です。
寺院が安易に財産管理等まで引き受けてしまえば、本人死亡後に相続人との間で金銭の使途をめぐる紛争が生じるなど、寺院が予想していなかった法的責任を負わされてしまう危険性があります。
したがって、寺院としては、自ら提供する永代供養や墓地管理等のサービスと、弁護士等の専門家に委ねるべき遺言、財産管理、死後事務等を区別して対応することが重要です。
なお、これらの業務を寺院が受任する場合の具体的な法的リスクや注意点については、別途「寺院が死後事務委任を受任する場合のリスクと注意点」、「寺院が終活支援サービスを行う場合の法的留意点」の各記事において詳しく説明しておりますので、併せてご参照ください。
9 本件ケースにおける対応
本件のように、檀信徒本人から「自分の後に墓を継ぐ者がいない」と相談を受けた場合には、寺院としては、まず現在のお墓について誰か承継可能な者がいないかを確認した上で、承継者がいないのであれば、本人が存命中に墓の将来について具体的に協議することが望ましいでしょう。
その上で、現在のお墓を維持するのか、墓じまいを行うのか、寺院の永代供養墓や合葬墓へ改葬するのかなどを検討することになります。
また、先祖の遺骨の取扱いだけでなく、本人自身が死亡した後の葬儀、火葬、遺骨の引取り、納骨等について誰が行うのかも確認しておく必要があります。
特に重要なのは、「墓を継ぐ人がいない」という問題を、単に墓地の問題だけとして処理しないことです。承継者不存在の背景には、本人の死後の手続を行う親族もいないという問題が存在することが少なくありません。
寺院としては、墓地使用規則、永代供養に関する契約内容等を整備するとともに、寺院自身が引き受ける業務の範囲を明確にし、必要に応じて弁護士その他の専門家と連携して対応する体制を整えておくことが重要です。
承継者のいない墓地、墓じまい、改葬、永代供養、墓地使用規則、身寄りのない檀信徒への対応その他寺院墓地に関する法律問題については、弁護士法人 永 総合法律事務所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。





