Q 弊寺の檀信徒が異宗教である新興宗教に入信してしまいました。その檀信徒から弊寺の墓地に納骨をさせるよう求められているのですが、寺としてこれを断ることはできないのでしょうか?
1 墓埋法第13条「正当の理由」
寺院境内墓地は、その寺院に所属する檀信徒の墳墓(お墓)であって、宗教法人法上は寺院の境内地として取り扱われます(第3条)。布施などにより寺院の経費を分担する檀信徒はその寺院の境内墓地の使用者として先祖代々その墓地に埋葬、埋蔵することになります。
かように、寺院境内墓地は、その寺院の檀信徒が墓地使用者であることが当然の前提とされています。
しかしながら、その檀信徒またはその親族が新興宗教など異宗教に入信してしまい、その者らから寺院の墓地に納骨させるよう求められてきた場合に、寺院としては果たして宗教が異なることを理由に納骨を拒否できるのかどうかが問題になります。
この点、墓埋法第13条は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」と明記しており、墓地の管理者である寺院には納骨の応諾義務があるとの原則を定めているところ、例外的に埋葬を拒否してもよい「正当の理由」がある場合とは具体的にどのようなケースを意味しているのでしょうか。
ここにおいては、寺院墓地の利用を求める檀信徒が「異教徒」であることをもって墓埋法第13条にいう「正当の理由」がある場合と言えるのか否かがポイントとなります。
2 判例
この問題については、津地裁昭和38年6月21日判決がリーディングケースとしてよく掲げられるところであり、同判例は「寺院墓地の管理者は、その者(埋葬等依頼者)が改宗離檀したことを理由としては原則として埋葬を拒否できない。ただし、自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。したがって、異教の典礼の施行を条件とする依頼、無典礼で埋蔵を行うことを条件とする依頼に対しては、寺院墓地管理者は自派の典礼施行の権利が害されることを理由にこれを拒むことができる。この理由による拒絶は墓地埋葬法第13条にいう拒絶できる正当な理由にあたる」と判示しています。
要するに、同判例は、異教徒であるというのみだけでは寺院は埋葬を拒絶することこそできないとしつつも、寺院としては、埋葬にあたって自派の典礼に従うことを条件に埋葬を求めることは可能であり、ここにおいて埋葬依頼者が寺院の典礼に従うことを拒否した場合においては、寺院はその埋葬要求を拒否できる(「正当の理由」がある)と判断したものです。同判例は、寺院に対し、自派の典礼を行うことを墓地使用者に認めることができる権利としての「典礼権」を認めたものと評価されています。
また、この問題については、上述の津地裁昭和38年6月21日判決のほかにも、仙台高裁平成7年11月27日判決、東京高裁平成8年10月30日判決のほか、最近では宇都宮地裁平成24年2月15日判決などいくつかの判例が出ていますが、寺院の墓地といってもそれが古くからの墓地なのか、新たに造成した新規墓地なのか等ケースごとの細かな事情の違いにより、裁判所の判断にも若干の違いが生じているのが現状です。
3 本件ケースにおける対応
このような裁判例の現在の状況を踏まえ、寺院としては、異教徒からの寺院墓地への納骨依頼に対しては、以下のような対応を執る必要があります。
具体的には、① 第一に、墓地規則において、墓地の使用者の資格は檀信徒に限られること、墓地の使用者は寺院の典礼をもって供養を行わなければならないことを明記し、墓地使用者に対して寺院の典礼権の存在をはっきりと示しておく必要があります。
次に、② 異教徒である墓地使用者が異宗派または無典礼の方式による納骨を求めてきた場合には、寺院としては、使用者に対して、そのような求めには一切応じられないこと、寺院の定める典礼に従う形でなければ納骨は了承できないことについてそれぞれ強く示すべきです。
それでもなお、③ 墓地使用者が寺院の意向を無視して勝手に異宗派の方式による納骨をしてしまった場合には、寺院としてはクレームを言わずに黙認してしまったなどといったことのないよう、墓地使用契約の債務不履行解除などの強い措置を使用者に対して執るようにしてください。
いずれにせよ、異教徒たる檀信徒と納骨を巡ってトラブルとなった場合には、上述の①②③の各対応を参考にしつつも、檀信徒側と誠意をもってよくよく話し合ったうえで、場合によっては金銭的解決等も視野に入れながら、墓地を円満に明け渡してもらう方向で協議を進めていくのが望ましいところです。
異教徒からの納骨依頼にかかるトラブルの具体的な解決については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。