樹木葬とは?お寺が樹木葬を行う際の注意点を解説

Q 弊寺では、通常のお墓への遺骨の埋蔵のほかに、最近ニュースでよく聞くようになった「樹木葬」も取り入れたいと思っています。樹木葬を行ううえで注意しておくべきポイントがあれば教えてください。

1 「樹木葬」とは

一般的に死者を埋葬するための方法としては、「火葬」、「土葬」、「水葬」の方法が古くからわが国では行われてきました。これに加えて近年では、「散骨葬」や「樹木葬」といった新しい方法も行われるようになってきました。

「樹木葬」とは、地面に穴を掘ってその穴の中に焼骨を撒き、その上に樹木の苗木を植えたり、土地や落ち葉をかけることにより焼骨を埋める方法をいいます。

樹木葬については、墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」といいます。)が想定していない新しい埋葬方法であり、その具体的なやり方については墓埋法上にも明確な基準は定められておりません。ただ、現状としては大きく以下のような方法による樹木葬が多く執り行われています。

 ①地面にそのまま穴を掘り、墓石の代わりに植えた樹木の根本に遺骨を埋葬するやり方(墓石などを一切使わない)

 ②目立った墓石を置かない代わりに、小さな石と併せてそれほど大きく育たない低木の樹木を添えて植えるやり方

 ③墓地内に樹木葬のための専用スペースを設けて大きな木を植え、その下に複数の遺骨を整然と埋葬するやり方

2 樹木葬と墓埋法

墓埋法においては、死体をそのまま土中に葬ることを「埋葬」、死体を葬るために焼くことを「火葬」とそれぞれ定義したうえで、土葬と火葬の方法については具体的な手続を定めています。

しかし、上記のとおり、樹木葬は新しい埋葬方法であり、墓埋法においては具体的な実施のための手続は定められていません。

とはいえ、だからといって樹木葬をどこでもどのような形でも自由に行っていいかというと決してそうではなく、埋葬方法が公衆衛生上の問題が生じるような場合や国民の宗教感情を損なうような形で行われる場合には墓地埋葬行政の規制対象になり得るところです。

また、墓埋法4条1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と明記されているところ、上記①~③の樹木葬のどのやり方であったとしても、焼骨を埋める行為が墓埋法4条1項にいう「焼骨の埋蔵」に該当することは避けられません。

そのため、樹木葬を寺社の墓地区域内で行うことは可能ですが、墓地区域以外の場所(自宅の庭や自身が保有する山林・原野等)でこれを行うことは禁止されており、これを無視した場合は墓埋法違反になりますから注意が必要です。

樹木葬の実施については、弊所にて迅速かつ適切なアドバイスを申し上げることが可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。

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