1 相談内容
地方所在の寺院の前住職からのご相談。数年前に自身の高齢化に伴い、住職(及び代表役員)の地位を息子に譲ったが、新住職が自分のやりたいようにやるからと過去帳や帳簿書類をすべて持って行ってしまい、寺ではいつ、どのような法事をやり、いくらお布施を頂戴したかなどが全く分からない状態となってしまった。新住職に帳簿書類等を開示するよう責任役員会や総代会から要請しても一切これに応じない。このままでは寺院経営ができないなので、代表役員を解任して前住職である自分が改めて代表役員に戻って経営を立て直したい。新住職を代表役員から解任したいのだが、どのようにしたらよいだろうか。
2 解決のポイント
(1) 代表役員の解任に際しては、当該寺院の規則に代表役員の解任手続につき定めがあるか否かにより手続が異なります。
宗教法人法は、宗教法人には3人以上の責任役員をおき、そのうちの1人を代表役員にすることを規定しています(第18条1項)。そして、責任役員の中から代表役員を選任する方法については、寺院規則に特別な定めがあればそれに従うことになりますが、そのような規則がない場合には、責任役員同士の話し合いによる互選によって代表役員を定めるものとしています(同条2項)。
このように選任された代表役員は当該宗教法人を代表してその事務を総理し決定する権限を有することから(同条第3項、4項)、代表役員には住職の立場にある者が就くのが一般的です。
かように、代表役員の「選任」手続については宗教法人法に具体的な定めがある一方で、代表役員の「解任」については、一方的に解任できるかどうかはもちろんのこと、その具体的な解任手続、解任権を行使すべき者など、何ひとつ法律には規定がありません(なお、代表役員を含む責任役員の「任期」については寺院規則の必要的記載事項となっています(宗教法人法第12条1項5号)。)。
(2) 寺院規則に解任についての規定がある場合
この点、解任手続等について寺院規則に具体的な記載がある場合においては、寺院としては基本的にはその記載に従って手続を進めていけば足りますのでそれほど問題はありません。
寺院規則に基づき、規則が定める解任機関としての議決により、代表役員の解任決議を行うことになります。
(3) 寺院規則に解任についての規定がない場合
しかしながら、多くの寺院においては解任手続についての条項を寺院規則にことさら明記していないというのがほとんどであり、本件のように実際にトラブルになった際に、どのような手続で誰が解任するのか、そもそも代表役員の承諾なく一方的に解任させることができるのかといった点で争いになるケースが後を絶ちません。
かように寺院規則に解任手続等の規定がない場合、そもそも寺院にて、代表役員の意に反して強制的にその地位を解任して剥奪することができるのかどうかが問題になります。
これについては、ある団体の機関を構成するものの選任と解任は同一の機関の権限に帰属するのが通例であることから、宗教法人たる寺院においても、規則にことさら解任手続の規定がなされていない場合であっても、代表役員の選任権限を有する機関が同じように解任権限をも併せて有すると考えることになります。
具体的には、当該寺院の規則において、上述の宗教法人法第18条の規定と同様に、責任役員の互選によって代表役員を選任するとの規定になっている場合においては、代表役員の選任機関は責任役員会となりますから、責任役員会において代表役員の解任権を有することになります。この場合、責任役員会は他の事務と同様、責任役員の議決権はそれぞれ1人1票であることを前提に、定数の過半数で解任の是非を決定することになります(宗教法人法第19条)。
他方、寺院によっては、代表役員については信徒総会にて選任する等、宗教法人法第18条の規定とは異なり、責任役員会ではない機関に選任権限が与えられているケースもあります。この場合においては、選任機関と解任機関の一致という観点に照らし、責任役員会には代表役員の解任権はなく、その権限は信徒総会等規則規定の選任機関に帰属することになります。ここにおいては、信徒総会等が、他の事務と同様に多数決等規則に定める方法にて解任の是非につき決定することになります。
3 弁護士対応と結果
上記ケースにおいては、代表役員の解任及びその手続について寺院規則に具体的な定めがあるか否かが最初に確認すべきポイントとなります。
そのうえで、寺院規則に定めがある場合には、解任手続につきどのような規定内容になっているかを確認する必要があります。他方、規則に解任にかかる定めがない場合には、代表役員の選任機関がどこに設定されているかを宗教法人法及び寺院規則の規定に照らして確認することになります。
かように代表役員の解任については、寺院規則の具体的な規定内容をはじめとして、過去に代表役員を解任したことがあるならばその際の状況等について確認する必要があること、これに加え、合理的な理由がないにもかかわらず寺院側の都合で一方的に代表役員を解任する場合には解任される代表役員から損害賠償請求をされるおそれがあること、これを防ぐためにも事前に解任事由につき裏付け資料と併せて整理をすべきこと、解任の際には総代会を含む檀家への説明のほか包括宗教団体に対する事前の根回しを丁寧にすべきこと等をアドバイスいたしました。
これにより、前住職の指揮のもと、大きな混乱もなく適切な手続に則り代表役員の解任手続を進めることができました。
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Q 弊寺の住職は代表役員を兼ねておりますが、最近、住職が外部のコンサルタントを名乗る者と結託して、寺院の財産を責任役員会や総代会にも無断で勝手に売却など処分している疑いが出てきました。帳簿書類なども住職がどこかに持ち去ってしまい、責任役員会が開示を求めても一切応じてもらえません。寺としてはこのまま代表役員の横暴を見過ごすわけにはいきません。寺にてこのような代表役員を一方的に解任することはできますか。