【相談事例】土地の名義変更に余計な税金を避けたいケース

1 相談内容

 地方所在の寺院の現住職からのご相談。新たに墓地を拡張したいが、新規墓地として予定されている土地所有権が前住職名義のままとなっている。これを個人名義から寺院名義に変更させたいのだが、前住職にも寺院にも余計な税金がかかることを避けたい。どのようにしたらよいだろうか。

2 解決のポイント

 (1)個人から宗教法人への財産寄付については「寄付(贈与)した側」にかかる税金と、「寄付(贈与)を受けた側」にかかる税金とで分けて検討する必要があります。

 (2)「寄付(贈与)した個人側」にかかる税金としては「譲渡所得税」が問題になるところ、寄付時の時価評価額により個人から法人に対して譲渡があったものとみなされ、寄付した個人については、これらの財産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して譲渡所得税が課税されるのが原則です(所得税法第59条1項1号)。

 しかし、土地・建物などの財産を公益法人等(寺社などの宗教法人を含みます。)に寄付した場合、その寄付が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときには、この譲渡所得税について例外的に「非課税」とする特例が設けられています(租税特別措置法第40条)。

 本件ではこの非課税特例を受けられるか否か、さらに言えば同特例を受けるために必要な次の3つの要件全てを満たすことができるか否かがポイントとなります(租税特別措置法施行令25条の17第5項)。

 要件1:寄付が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること

 要件2:寄付財産が、その寄付した日から2年を経過する日までの期間内に寄付を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、または供される見込みであること

 要件3:寄付により、寄付した人の所得税の負担を不当に減少させ、または寄付した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること

 (3)「寄付(贈与)を受けた宗教法人側」にかかる税金については、これにより宗教法人が得た利益は寄付金収益となるところ、宗教法人は収益事業課税ですので、原則として法人税の課税対象にはなりません。

 しかし、その寄付により、当該寄付をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合、寄付を受けた宗教法人を寄付者個人とみなし、当該宗教法人に対しては相続税または贈与税が課されることになります(相続税法66条4項)。

 本件では「当該寄付をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税等の負担が不当に減少する結果」となるか否かがポイントとなります。

3 弁護士対応と結果

 上記ケースについては、弊所提携の税理士が同席したうえでご住職とオンラインミーティングを実施し、寄付者である前ご住職の譲渡所得税につき非課税特例申請につき、寺院の組織構成も含めて整理する方向でアドバイスをいたしました。

 また、その際に寺院側についても贈与税がかからないよう親族等に特別の利益を付与することにならないようアドバイスいたしました。

 これにより前ご住職には余計な譲渡所得税がかからず、また寺院側にも贈与税などがかからない形にて整理することができました。

 

4 関連記事

財産寄付と税金

このたび弊寺の住職が交代することになり、これに伴い前住職が個人名義で保有する土地を寺院名義に変更したいと思っています。前住職から寺院に寄付(贈与)させた場合、どのような税金が誰にかかるのでしょうか?

続きはこちら

寺社の固定資産税

Q 寺社をはじめとする宗教法人は税金の支払いについて一般的な会社と比べて優遇されていると聞きます。固定資産税については具体的にどのように優遇されているのでしょうか?

読みはこちら

03-3519-3880 メールでのご相談はこちら